育休パパが最初にする8つの手続き、上の子が保育園に通っている場合は育児休業証明書発行を急げ!

2017-12-24

こんにちは!
先日、待望の第三子が誕生したアキオ(@hiroakio97)です。

眠った三男を膝にのっけてこの記事を書いているんですが、新生児ってフニャフニャしてて、なんか甘い匂いするし、すごい可愛いですよね!
ホントに、いつまでも眺めていたいくらいカワイイ

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でも実は出生後ってやることたくさんありますよね。
役所に行って出生届を出さなきゃいけないし、会社にも報告しなきゃならないし、奥さんは命をかけた大仕事の後で動けないし、、、

特にパパが出生直後から育休をとる場合、一般的なケースより時間的な余裕がありません
その辺まで言及している記事が見当たらなかったのでちょっと書いてみます。

*時期やお住いの地域によってルールが異なる場合があります。詳細は役所やお勤め先に確認してください。

もし4人目が生まれたら、わたしもこの記事を読み返して参考にします!

 

まずは気軽に役所に行ってみよう

この記事に関心をお持ちということは、お子さんの誕生間近もしくは産まれたてでしょうか?
まずは、おめでとうございます!

「ところで、産まれたらどんな手続きが必要なんだっけ!?」って感じでこの記事までたどり着かれたことと思います。
結論から言うと、役所の戸籍課の人が丁寧に教えてくれます。何も心配いりません
とりあえずハンコ預金通帳母子手帳、病院でもらった出生証明書を持って行けばOKです!

ちなみに、以下は今回の私の第三子誕生での経験をベースに書かれています。
2017年11月現在の横浜市での一例です。
時期やお住いの地域・お勤め先などによって、内容が微妙に違ってくる可能性があることに注意してください。

 

一般的に、子供が生まれたら必要な主な手続き

一般的には以下のような手続きが必要です。

主な手続き

  1. 出生届 (生後2週間以内に役所で。最初に必要な手続き!)
  2. 健康保険加入 (一般的には勤務先の人事 or 健保組合の窓口で申請。国保の方は役所で。)
  3. 乳幼児医療費助成 (保険証ができたら役所で申請。乳幼児医療証が発行され、子供の医療費が減免されます。)
  4. 児童手当金 (子供一人当たり、¥15,000/月が行政から支給されます。役所で申請。)
  5. 出産育児一時金 (子供一人当たり、¥420,000が健保から支給されます。分娩や検診など出産にかかった費用を補填してくれます。)
  6. 出産手当金 (産前に働いていた人のみ。産休中に得られなかった給料を健康保険が補填してくれます。)
  7. 育児休業給付金 (産前働いていて、産後育休を取る人のみ。育休中に得られない給料を雇用保険が補填してくれます。)

ざっとこんなところですかね。
個別の手続きの詳細については既に多くの方がまとめられているので、そちらをご覧ください。

これなんかバッチリまとまってます!

 

あとは、会社や健保で慶弔見舞い金の制度がある場合があります。
こちらはお勤め先の会社によりますが、しっかり確認して取りこぼしのないように気をつけましょう。

 

既に上の子がいて、その子が保育園に通っている場合

前回『育休中の上の子の保育園 引き続き利用できるの?休園・退園すべき?』という記事でも書きましたが、基本的に産休・育休中も上の子を保育園に預けることができます

その場合、支給認定変更の申請が必要です。

*支給認定は2015年4月から開始された『子ども・子育て支援新制度』の中で定められました。
子供の年齢保育の必要性の有無によって、3段階で区分されます。
保育園に通うお子さんの世帯は2号、もしくは3号と認定されているはずです。

産休や育休に入る前、通常であれば支給認定中の『保育の必要事由』は『就労』

ここを産休に入る際には『産休』に、育休に入る際には『育児休業』に、それぞれアップデートするのが支給認定変更です。

基本的には認定変更申請書と関連書類を役所へ持っていくだけ。
が、男性が出生と同時に育休に入る場合、少し注意が必要です。

支給認定の保育の必要事由を育児休業に変更するには、関連書類として育児休業証明書がいります。
簡単にいうと、男性の場合女性と比べて圧倒的に猶予がないということです。

 

男性の育休

女性の場合、産前6週間と産後8週間の計14週間は産休となります。
育休の開始は産休が終わってから、つまり産後9週目から育休が始まるのです。

一方男性の場合、産休はありません。
なので、生後すぐ育休が始まります。

会社から育児休業証明書をもらうのをかなり急がなくてはいけないということです。

私の場合、月の中頃に子供が生まれました。
それから名前を決めて、出生届を役所へ出して、会社へ出生を報告、育児休業証明書の発行を依頼、出来上がった証明書を役所へ持っていく、という一連の作業を月末までの2週間で行わなくてはいけませんでした。

しかもこの間、育休中なので出勤はしません。
メールや郵送でのやりとりになります。

繰り返しになりますが、女性の場合、出産後8週間は産休なので育児休業証明書の発行依頼から提出までは8週間猶予があります。

この辺、まだまだ男性の育休は一般的になっていないんだなと感じさせられました。
これから取得する男性が増えれば、こういった手続きも少しずつ見直されていくことと思います。

 



まとめ

いろんな補助金や手当がありますが、共通して言えることは一つ。
申請しないともらえないってことです。

役所も会社もきちんと説明してくれますが、実際に申請するのはあなたです。
忘れないように気をつけて!

 

次回は少し毛色を変えて、株式投資について書いてみようと思います。
ではでは。