アメリカ株投資にかかる税金【NISAは使う?使わない?】
こんにちは! アキオ(@hiroakio97)です。
先日の手数料の記事に続き、アメリカ株関連の記事です。
今回は税金にまつわるお話。
税金ってややこしいんですよね〜。
今回いろいろ勉強したので、サクッとまとめてみます。
NISAでアメリカ株を買った場合の税金についても調査済みです。
なお、2018年8月時点の情報です。
特定口座(源泉徴収あり)、申告分離課税を選択したケースを想定して書いてます。
(年収が300万円以下の方は申告分離課税よりも、その他所得と合算した総合課税の方が税金が安く済みます。アメリカ株をはじめとする外国株は配当控除が適用されないので注意してください)
ちなみに、アメリカ株取引の税金については、マネックス証券のホームページが詳しくまとまっています。
「正直、マネックス証券のページ見ればこの記事要らないんじゃない?」ってとこあるんですが、、わたし自身の勉強のためにまとめてます。
(書くと知識を整理できるのでオススメです)
マネックス証券のページは公式のアナウンスですので正確で網羅性も高いです。
が、少々堅い。『公式』の性格上、仕方ないですね。
「要点だけサクっと知りたい!」って人はうちの記事をどうぞ!
アメリカ株の税金 6つのポイント
基本的には、アメリカ株も日本株とかわりません。
利益は課税され、損失は損益通算することができます。
税率も20.315%で日本株と同じです。(所得税15.315% + 住民税5%)
ただし、ところどころ確定申告が必要なケースがありますので要注意!
ポイントは以下の6点です。
米国株 税金のポイント
- 譲渡益(売却益)と配当に税金がかかる
- 譲渡益は現地課税なし、日本で20.315%だけ課税される
- 配当は二重課税(現地課税された後、日本でさらに20.315%課税される)
- 二重課税された分は、確定申告により外国税額控除を受けることができる
- 日本株など、他の商品と損益通算するには確定申告が必要
- 譲渡益・配当 共に日本円に換算して課税される
株価の値上がり益(譲渡益)は日本国内のみの課税といことで、日本株とほぼ違いはありませんね。
注意が必要なのは配当の方。
確定申告しないと、現地課税(アメリカ企業なら10%)された分は戻らないので気を付けてください!
以下、譲渡益・配当それぞれの税金に関して、もう少し詳しくお話します。
最後にNISAについても触れますね。
アメリカ株 譲渡益の税金は、ほぼ証券会社任せでOK
先ほど『米国株 税金のポイント』でも書いた通り、アメリカ株の譲渡益は現地課税されません。
日本国内でのみ、日本株と同じ税率(20.315%)で課税されます。
というわけで、「アメリカ株だから、、」といって、譲渡益(売買益)の税金について特別に意識することはありません。
日本株と同じ感覚で平気です。
多くの人が選択するであろう、『特定口座(源泉徴収あり)』なら証券会社が勝手にいいようにやってくれます。
楽チンですね。
なお、不動産の賃貸経営やアフィリエイトなどの事業所得や、日本株など他口座の収益/損失と損益通算したい場合は確定申告が必要です。
これも日本株の場合と同じ。
譲渡損失が発生した際、損失を翌年に繰越し翌年の譲渡益と損益通算する『繰越控除』を希望するケースは確定申告が必要です。
これもまたまた、日本株の場合と同じですね。
あえて日本株との違いを挙げるなら、日本円に換算して課税される点。
国内約定日の評価用為替レート(税計算用為替レート)『TTS(買付時)』・『TTB(売却時)』が使用されます。
実際に両替した日や入金した日ではなく、約定日のレートである点に注意が必要です。
あくまでも税評価用のレートであって、実際のトレードとは無関係というわけですね。
ちなみにこの評価為替レート、往復のスプレッドは2円に設定されています。
大きいです!
アメリカ株 配当は二重課税される! 確定申告すべし
この配当こそもっとも日本株と違う点であり、面倒な点です。
企業の国籍に応じた税率で現地課税された後、さらに現地の税金を差し引かれた額に対し日本でも通常通り20.315%が課税されます。
いわゆる二重課税です。
ちなみに、アメリカ企業の場合、現地課税率は10%。
例えば、配当利回り5%の日本株、例えばJT(日本たばこ産業)株を200万円分持っているとします。
同じく、配当利回り5%のアメリカ株、例えばIBM株も200万円分持っているとしましょう。
1年で受け取る配当はJT株もIBM株も同じ、200万円の5%で10万円です。
10万円から引かれる税金(特定口座から源泉徴収される税金)は、、
日本株のJTが約2万円(20,315円)、アメリカ株のIBMが約2.8万円(28,284円)。
IBMの方が、およそ8,000円多く引かれてしまいます。
この8,000円が日米で二重に課税された税金というわけです。
詳しい計算に興味のある方は以下を見てください。
日本株配当とアメリカ株配当の税金違い日本株(JT)で引かれる税金
100,000円 × 20.315% = 20,315円
アメリカ株(IBM)で引かれる税金
現地課税分:100,000円 × 10% = 10,000円
国内課税分:(100,000円 ー 10,000円)× 20.315% = 18,284円
合計:10,000円 +18,284円 = 28,284円
二重課税された8,000円は、年末に確定申告することで、外国税額控除という形で戻ってきます。
二重課税される金額は配当の約8%、1割弱ですから、、大きい金額です。
特にわたしの目指している、バフェット太郎流『米国株配当再投資戦略』では配当の寡多が投資の成否を分ける重要なポイントになります。
参考記事:【バフェット太郎氏に学ぶ米国株高配当投資】わたしは”クソダサい投資家”なのか?
「たった8,000円w」とメンドくさがらずに、しっかり確定申告したいところです。
なお、『外国税額控除』の名の通り、二重課税分の返還は所得税・住民税から『控除』の形で行われます。
控除には限度額が定められており、以下の通りです。
外国税額控除 限度額控除限度額 = その年の所得税の額 ×(その年の国外所得総額 / その年の所得総額)
つまり、控除できるだけの税金を払っていない人は、二重課税分を取り返すことができないというわけです。
例えば、住宅ローン減税などですでに大きく控除を受けている人や、現在のわたしのように育児休業中で所得がない人などは、所得税をほとんど払っていないので外国税額控除を受けることができません。
注意が必要ですね。
例をあげると、育休に入る前のわたしの昨年の給与所得は約630万円、払った所得税は約24万円でした。
当時、わたしには外国株からの配当収入はありませんでしたが、仮に先ほどの例の通り200万円分のIBM株から10万円の配当があったと仮定します。
その場合の控除限度額は3,750円(= 24万円 × 10万円 / 640万円)。。
8,000円の二重課税額の半分も返ってきませんね。。
全額取り返すためには所得を増やして納税額も増やすしかありません。
税金関連は仕組みが複雑で公式の文章も難解なものが多いので、上の控除限度額が正しいものなのか正直自信がないのですが、、
いつか実際確定申告した上で、実際の自分の数字と比較して答え合わせしたいです。
しばしお待ちください。
なお、正確な情報は以下の国税庁のページを確認ください。
『NISAでアメリカ株』のメリット・デメリット
税金といえば、ひとつ気になるのはNISAの存在。
バフェット太郎流『米国株配当再投資戦略』のように、配当狙いで長期間ホールドする投資スタイルは、一見 NISAにうってつけのように思えます。
でも問題がひとつ。
NISAって確定申告できないんですよ!
確定申告ができないということで、損益通算や繰越控除ができないのは日本株と同じ。
それに加えて、アメリカ株の場合は外国税額控除の申請ができません。
つまり、配当で現地課税された分は取り返せないということですね。
(もちろん、日本国内課税分の20.315%は非課税になります)
さらにもう一点。
「NISA口座の取引手数料は無料!」とする証券会社が多数派ですが、アメリカ株は例外。
NISAの場合、ほとんどの証券会社で国内株は取引手数料が無料なのに対し、アメリカ株は非NISAの課税口座と同額の手数料がかかります。
唯一、マネックス証券だけが「NISA口座のアメリカ株取引手数料、実質無料!」を謳っている状況です。
(買付け時の手数料相当額がポイントでキャッシュバックされる仕組み)
そんなわけで、わたしはアメリカ株にNISAを使う予定はありません。
NISA枠は日本株に使います。
逆に、「わたしは日本株は買わない。アメリカ株一本でいくわ!」って人は、積極的にNISA枠でアメリカ株を買っていきたいところですね。
まとめ アメリカ株を買うなら確定申告を忘れずに
アメリカ株売買にかかる税金のこと、わかっていただけましたでしょうか?
複雑でややこしい税金ですが、アメリカ株も日本株と大きくは違いません。
唯一大きく異なるのは、アメリカ株の場合、年末の確定申告はほぼ必須ということでしょう。
配当の二重課税を避けるためです。
また、NISA枠については、アメリカ株だとNISAのメリットを最大限活かすことができません。
日本株も取引するなら、NISA枠はそちらへ回すのがベターでしょう。
確定申告、お忘れなく。
ではでは。
アメリカ株初心者にとって、税金と同じくらいきになるのが手数料のこと。
こちらの記事が参考になるかもしれません。
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