実際に育休とってはじめてわかった、育休手当(育児休業給付金)がもらえる条件・期間・金額

2018-06-27

こんにちは! 育休パパのアキオ(@hiroakio97)です。

 

先日、健康診断を受けるため、久しぶりに会社へ行ってきました。
昨年の10月頃から休んでいるので、かれこれ8ヶ月ぶりくらいです。

わたしは久々のオフィスでちょっと緊張していたんですが、、
けっこう年配のベテランさんとか普段 業務上のつながりがない人たちまで、わたしが育休中なことを知っていて、
「赤ちゃん大きくなった?」とか「復帰いつだっけ?」みたいま感じで みんな気さくに声をかけてくれて、意外に楽しい1日になりました。

ホントありがたいです😃

中でも特に嬉しかったのは、わたし以外にも男の育休取得予定者がいたこと。
この調子で続々と育休パパが出てくると良いですねー。

 

育休に入って半年、会社の同僚だけでなく、色んな人から色んな事を聞かれます。
中でも多いのはこの2つの質問。

男でも育休って取れるんだ!?

育休中ってお金どうするの?

結論から先に言うと、雇用保険に加入してる普通の会社員なら男女問わずとれます。
お金についても、雇用保険から育児休業給付金(通称・育休手当)という手当が支給されるので心配無用です。

 

というわけで、今回は育休取得の条件や取得できる期間、気になる給付金のことまで、育休にまつわる社会制度についてまとめます。

 

大前提 そもそも『育休』って何だ?

いろいろな解釈があるとは思いますが、、
ここでは育児休業給付金を受け取ることができる、労働者が法律に基づいて取得できる社会制度としての休業を『育休』と呼ぶことにします。

例えば主婦/主夫やアルバイト、日雇い労働者、個人事業主、企業の経営者、国会議員 などなど、雇用保険に加入しない・できない職業の方々は、育児のために仕事を休んでも育児休業給付金は発生しません。
よって、ここで言う『育休』の対象外とします。

もちろん、育児のための休みであれば広い意味では育休に違いありません。
が、ここでは一旦除外させていただきますね。

 

なお、この社会制度としての育休は育児・介護休業法と呼ばれる法律で定められています。
厚生労働省のサイトが詳しいです。

 

育休取得の要件『1歳に満たない子を養育する男女労働者』

育児・介護休業法育休に定められた育休取得の要件は基本的にシンプル。
1歳に満たない子を養育する男女労働者』
これだけです。

男性も取れますし、パパとママ同時にでもOKです。
パートナーが専業主婦(主夫)でも問題ありません。取れます。

なお、ここで言う労働者とは雇用保険加入者の意味で、一般的なサラリーマンやOLのほぼ全てが該当するものと思います。
一方、先ほど例にあげた通り、日雇い労働者や個人事業主、経営者などは雇用保険に加入していないため、含まれません。

ちなみに 公務員は例外で、雇用保険には加入していませんが共済組合から育児休業手当金が支給されます。
民間企業の育児休業とは異なる法律・制度で運用されており、わたしも深くは知らないのでここでは割愛させてください。

 

こののように、基本的には非常にシンプルな取得要件です。
ただし、雇用保険に加入していてもパートや契約社員のような有期雇用労働者(期間を定めて雇われる雇用形態の場合は注意が必要です。
以下の2つの条件が追加されます。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  • 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間 が満了することが明らかでないこと

似たような条件として、労使間の取り決めがある場合 会社は以下の労働者の育休申請を拒否することができます。

  • その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
  • 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

つまり「入社したとたん育休に入ったり、育休後に復帰せず辞めちゃうような不義理はやめましょう」ってことですね。
わたしの会社の場合は、同様の条文が就業規則に明記されていました。

 

と言うわけで、転職の時期にだけ気を付ければ、ほとんどのサラリーマンが要件を満たすんではないでしょうか?
まあ、男性の育休が思うように普及しないのは、制度よりも社会のメンタルに原因があるような気がしますが。。

 

 

以上、労働者の権利である育休の取得要件でした。
これと合わせて、育児・介護休業法では会社側の義務を
要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできない
と定義しています。

つまり、「会社の都合で育休の邪魔しちゃダメですよ」ってことですね。

 

休める期間は原則1年まで。場合によっては2年まで延長も可能

次に休める期間について。

基本的には子供が生まれた日から1歳の誕生日の前日までの間で労働者が申し出た期間です。

ただし、保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合は半年間までの延長が認められます。
半年が経過して1歳6ヶ月に達する日も同様な場合は、更に半年の延長が可能です。

わたしが住む横浜はじめ、保育園不足が叫ばれる日本の都市部では4月以外の時期に保育園に空きが出ることは稀です。
ほとんどの人は、年長さんの卒園で定員が空く4月にあわせて、育休を1年未満で切り上げるか次の4月まで延長するか、どちらかを選ぶことになるでしょう。

 

参考までに我が家の育休取得予定期間を図示してみました。
うちは夫婦で同時に育休取ってます。ノンビリ育児できて良いですよ!

 

育休取得のタイムライン

一般的に男性の場合、育休は奥さんの出産予定日実際に生まれた日、どちらか早い方の日から休みに入ることができます。
ただし、育休手当が支給されるのは実際に生まれた日から。
なので、この間は無給となります。
まあ、出産が予定より遅れるといってもせいぜい2、3週間くらいでしょうから、そのくらいの貯えは常にもっておきましょう。

なお、女性は出産予定日前の6週間と出産後の8週間は産前産後休業(いわゆる産休)があります。

 

 

育休手当、気になる支給額は?

最後に、やっぱり気になるお金について。

「男も男も育休取れるのはわかった。でもお金に困るんじゃ結局取れないよ」ってのは誰しも思うところですが、、

結論から言うと、育休前と比べて1.5割くらい減ります

これを「1.5割も減る」と感じるか「1.5割しか減らない」と感じるかは、それぞれのキャラクターが出るところですね。

ちなみに、わたしは後者です。
「家族とゆっくり過ごす時間を給料の1.5割で買ってる」と考えれば、相当割安じゃないでしょうか?

 

では、育児休業給付金 支給額の具体的な算出方法を紹介します。

先ほどから何度も書いた通り、育休手当は雇用保険から支給されます。
制度を運用しているのはハローワークです。

というわけで、支給額の算定方法などは失業手当のそれとほぼほぼ同じとなっています。
ハローワークの『業務取扱要領』によると、具体的にはこんな感じです。

 

育休手当 支給額のポイント

  • 育休に入る直前の6ヶ月間の賃金を180で割り、1日あたりの賃金を求めます。これを休業開始時賃金日額と呼びます
  • ここでいう『賃金』とは基本給に残業代や定期代、住宅手当など諸々の手当を足し、税金や各種社会保険料を控除する前の額を指します。給与明細では『総支給額』と書かれた項目です。
    ボーナスやインセンティブ、慶弔見舞金などの一時金は含めません
  • ただし、賃金日額は14,910円を上限とします(年収700万円くらいに相当します)
  • 育休開始から180日間(半年間)の間は、1日あたり賃金日額の67%が支給されます
  • それ以降は1日あたり賃金日額の50%が支給されます
  • 育休手当は非課税で、各種社会保険料も免除されます

 

つまり、「年収が700万円程度以下の場合は、月給の総支給額の67%(半年以降は50%)が毎月振り込まれる。ただし、非課税なので手取りで考えると2割減くらい(半年以降は4割減くらい)」ってことですね。

一方、規則にあえて明記されないポイントを読み解くと、、

育児休業手当の支給額は受給者の年齢や性別、勤務形態、勤続年数、職種、子供の人数、、その他諸々の条件に依らず、普段からもらってる給料だけによって決まる

と言えます。
年齢や失業理由によって額が変わる失業保険と比べるとシンプルですね。

 

「数字の話は実例まじえて話してくれなきゃわからんよ!」って方は、別記事『育児休業給付金っていくらもらえるの? 〜年収600万円・男性会社員の場合 〜』を呼んでください!

育児休業給付金(育休手当)っていくらもらえるの? 育休中はどれくらい収入が減る? 〜年収600万円・男性会社員の場合 〜

 



まとめ 制度はできてる。あとは使うか使わないか

というわけで、社会制度として育休がどんな風になってるか、ザッと駆け足で紹介してきました。

これだけ見ると誰でも簡単に育休取れそうな気がしてきますね。
あとは時間とともに世の中の人の意識が少しずつ良い方に変わることを祈っています。

育休パパがもっと増えると良いなー。

 

ではでは。