アメリカ株購入後、初めての確定申告!初めての外国税額控除‼︎【15万円還付】

確定申告

こんにちは! アキオ(@hiroakio97)です。

 

今回はタイトルの通り、「年度末だから確定申告したら、税金が15万円還ってきたよ〜」という記事です。

2019年の所得税は3月15日(金)が申告・納税の期限。
この記事を書いている5月末現在、すでに旬な時期を逃した感がありますが、自分用の備忘録として記録しておこうかなと思います。

「アメリカ株買ってるけど、確定申告ってメンドくさそうでやったことないな」って方がこの記事を読んで、「意外と簡単そうだからやってみるか!」ってなってくれると嬉しいです😃

 

ちなみに、株取引の税金に関してはみずほ証券のホームページに詳しくまとまっています。

「正直、みずほ証券のページ見ればこの記事要らないんじゃない?」ってとこあるんですが、、わたし自身の勉強と記録のためにまとめてます。
(書くと知識を整理できるのでオススメです)

みずほ証券のページは公式のアナウンスですので正確で網羅性も高いです。
が、少々堅い。『公式』の性格上、仕方ないですね。

要点だけサクっと知りたい!」って人、「具体的にどれくらい還ってくるのか気になる」って人はうちの記事をどうぞ!


 

2018年の所得額と納税額

そんなわけで今回、確定申告したら15万円還ってきたわけですが、株式取引関連の申告と還付の内容は以下の3つ。

  • 株式譲渡損失の損益通算繰越控除
  • 日本株の配当の配当控除
  • アメリカ株の配当の外国税額控除

特に、1点目の『繰越控除』のウエイトが特に大きいです。


 

3点の個別の細かいことはまた後ほど触れるとして、まずここではザッと全体像をまとめますね。

2018年のわたしの所得はおよそ185万円でした。

うち、上場株式の譲渡益(売却益)が142万円。
配当所得が6万円。
その他、給与所得と雑所得が合わせて37万円です。

ちなみに、給与が少ないのは当時育休中だったから。
会社からの給料の代わりに、雇用保険から育児休業給付金(非課税)をいただいていました。

関連記事:【意外と減らない!】育児休業給付金(育休手当)っていくらもらえる? 〜年収600万円・男性会社員の支給額 〜

 

一方、所得に対して税金の方はというと、、
27万円が源泉徴収されていました。

 

 所得源泉徴収額
株式の譲渡益¥‎ 1,420,370¥‎ 257,143
株式の配当所得¥‎ 63,315¥‎ 9,257
その他(給与所得+雑所得)¥‎ 365,370¥‎ 0
合計¥‎ 1,849,055¥‎ 266,400

 

185万円の所得で、27万円が源泉徴収。
今回は、「確定申告をしたらそこから15万円が還ってきた」というお話です。

185万円から27万円で、そのうちの15万円ですから、かなり大きいですね。
e-taxでネット経由の申告で、時間もそれほどかかりませんでした。
せいぜい2、3時間くらいかな。

ちなみに、白色申告です。


 

念のために補足しておくと、年間の給与所得が40万円以下と少ないのは、現在わたしが育児休業中だから。
育休中は雇用保険から育児休業給付金(育休手当)が支給されますが、税制上、所得とはみなされず非課税です


というわけで、まず2018年のわたしの確定申告の規模感を紹介しました。
全体像をつかんでいただいたところで、以降は個別の申告内容をまとめます。


 

株式譲渡損失の損益通算と繰越控除

まず最初に記録するのは株式譲渡損失の損益通算と繰越控除に関して。

実は今回の還付金15万円の大半は、この損益通算と繰越控除によるものです。
(というか、所得のほとんどが株式の譲渡益ですから、、そこからの還付が多いのは当然ですね)


 

『損益通算』と『繰越控除』ってなに? 株で損をしたら確定申告を

「そもそも『損益通算』とか『繰越控除』って何ですか?」って方のために、まず簡単に説明します。


みなさん既にご存知かと思いますが、株式売買で利益が出た場合、その利益には税金がかかります。

税率は一律で20.315%
株式の利益といえば譲渡益(売却益)と配当の2つがありますが、どちらも20.315%、税率は同じです。

 

例えば、最初のトレードで10万円の利益が出たとします。
(100万円で買った株を110万円で売ったとしましょう)
すると、そこから20.315%、約2万円の税金が発生します。

この2万円を証券会社が先回って計算・徴収してくれるのが、『特定口座(源泉徴収あり)』です。

わたし達 個人投資家が煩雑な計算や振込み手続きをしなくて済む、便利な仕組みですね。

 

じゃあ、その次のトレードで、逆に10万円損してしまったとしたらどうでしょう?
最初のトレードでは幸運にも10万円の利益が出ましたが、次のトレードで同額の損失を出してしまった。。
プラマイゼロです。

そんな場合は、先ほど聴取された2万円が還付金という形で還ってきます。
トレードの損益がトータルで0円ですから、税金も0円。
特定口座(源泉徴収あり)なら、自動で証券会社が計算・還付します。

これが『損益通算』です。

 

同一口座内のトレードは、証券会社が都度計算・調整してくれるので確定申告は不要。
譲渡損益だけでなく配当収入も損益通算してくれます。

ですが、異なる口座間、例えばSBI証券の口座と楽天証券の口座とか、もしくは同じSBI証券でも日本株の口座と外国株の口座とか、では「証券会社が勝手に良い具合に!」とはいきません。
異なる口座間で損益通算したい場合は、確定申告が必要になります。

 

ところで、多くの場合、税金というのは1年間を区切りとします。
損益通算も同じで、年内の利益と損失を通算するわけです。

「じゃあ、去年の損失は今年の利益と通算できないの?」というと左にあらず。

繰越控除』できます。
譲渡損失をむこう3年間の利益と相殺することができる制度です。

 

例えば、今年、年内の利益と損失を損益通算した後も100万円の損失が残ったとします。
赤字ですから、今年の株取引で発生する税金はゼロです。

その翌年、30万円の利益が出たとしましょう。
放っておけば、その20.315%(約6万円)が税金として源泉徴収されます。
が、ここで確定申告をしていれば前年の損失100万円が繰り越され、30万円の利益は相殺。
源泉徴収された6万円は還付金として戻ってくることとなります。

損益通算は同一口座内であれば証券会社が自動で行ってくれますが、繰越控除は必ず確定申告が必要です。
少々手間ですが、リターンは大きいです。毎年必ず確定申告をするようにしましょう

 

2018年のわたしの場合

2018年のわたしの場合は、大和証券の口座で少し損失が出ていたのでSBI証券と損益通算の確定申告をしました。

SBI証券の利益1,679,045円に対して、大和証券の損失258,675円を通算。
258,675円の20.315%、52,550円が損益通算により還ってきました。

関連記事:『大手証券会社との付き合い方』ネット証券との違いはIPOの配分と手数料!


 

同様に、わたしが株の売買を始めた2016年当時の損失が308,737円残っていた為、そちらを繰越控除。
308,737円の20.315%、62,720円が損益通算により還ってきました。

関連記事:【銘柄公開】初心者の株式投資体験談、2年半で利益が200万円を超えていました!

 

日本株配当の配当控除

損益通算と繰越控除について続いて、次は『配当控除』のお話です。

配当控除は日本株にのみ適用されます。
外国株式やJ-REITには適用されませんのでご注意を。

 

『配当控除』って何? 高額納税者は申告しない方がお得な場合も

そもそも『配当』とは、企業が獲得した利益を出資者(株主)に分配することです。

企業の利益には法人税が課せられます。
法人税が引かれた利益の一部を分配したもの、それがわたしたち投資家が手にする配当金です。

一方で、先にも触れたとおり投資家の配当所得には税金がかかります。
(基本的には、所得税が15%、住民税が5%、それに復興特別所得税0.315%を加えた20.315%です)

「企業から法人税を取った上に、投資家からさらに所得税を取るのは二重課税じゃないの?」
というわけで、この二重課税を調整するのが配当控除の役割になります。

 

なお、配当金の課税方式は『申告不要』・『申告分離課税』・『総合課税』の3通りが用意されており、納税者が自分に合った方法を選択できるようになっています。

このうち、配当控除が適用されるのは総合課税を選択した場合のみです。

各方式について、簡単に説明すると以下のような感じになります。

 

申告不要

申告不要』はその名の通り、確定申告をしない課税方式です。

確定申告をしない為、源泉徴収された税金がそのまま確定となります。
払いすぎた分が還ってきたり、不足分が追加で徴収されたりすることはありません。

配当に関する税率は、所得税が15%、住民税が5%で固定です。

 

申告分離課税

申告分離課税』は、配当金による所得をその他の所得(例えば給与所得や不動産所得)と分けて申告する方式です。

配当金に関する税率は先の申告不要のケースと同じく、所得税が15%、住民税が5%で固定となります。

『申告不要』との違いは、確定申告することで配当収入も損益通算と繰越控除の対象となることです。

 

総合課税

最後の『総合課税』は、配当収入をその他の収入(例えば給与所得とか不動産所得)と合算する課税方式です。

ご存知の通り、所得税は所得の多寡に応じて5%〜45%の累進課税率となっています。
(住民税は10%で一定)
総合課税を選択した場合、この累進課税率から以下の配当控除率が割り引かれた税率が適用されます。

課税所得の合計所得税に関する配当控除率住民税に関する配当控除率
1,000万円以下10%2.8%
1,000万円超5%1.4%

 

つまり、所得に応じた税率は以下の通りとなります。

【所得税】

課税所得の合計

所得税累進課税率①

所得税の配当控除率②

適用される所得税率③(① ー ②)

195万円以下

5%

10%

0%

195万円超 330万円以下

10%

10%

0%

330万円超 695万円以下

20%

10%

10%

695万円超 900万円以下

23%

10%

13%

900万円超 1,000万円以下

33%

10%

23%

1,000万円超 1,800万円以下

33%

5%

28%

1,800万円超 4,000万円以下

40%

5%

35%

4,000万円超

45%

5%

40%

 

【住民税】

課税所得の合計

住民税率④

住民税の配当控除率⑤

適用される住民税立⑥(④ ー ⑤)

195万円以下

10%

2.8%

7.2%

195万円超 330万円以下

10%

2.8%

7.2%

330万円超 695万円以下

10%

2.8%

7.2%

695万円超 900万円以下

10%

2.8%

7.2%

900万円超 1,000万円以下

10%

2.8%

7.2%

1,000万円超 1,800万円以下

10%

1.4%

8.6%

1,800万円超 4,000万円以下

10%

1.4%

8.6%

4,000万円超

10%

1.4%

8.6%

 

【所得税+住民税】

課税所得の合計

適用される税率(③ + ⑥)

195万円以下

7.2%

195万円超 330万円以下

7.2%

330万円超 695万円以下

17.2%

695万円超 900万円以下

20.2%

900万円超 1,000万円以下

30.2%

1,000万円超 1,800万円以下

36.6%

1,800万円超 4,000万円以下

43.6%

4,000万円超

48.6%

 

申告不要、もしくは申告分離課税の場合の税率が20%(所得税15%+住民税5%)ですので、課税所得の合計が695万円が総合課税および配当控除の損益分岐点であると分かります。

それ以上の所得があるなら、総合課税は選択しない方がいいわけです。

あとは譲渡損失(売却損)がある場合、この場合は損失の額によっては損益通算する為に申告分離課税する方が有利となることもあり得ます。

 

2018年のわたしの場合

webでの確定申告(E-tax)では簡単に総合課税と申告分離課税を変更できるので、両方試してみて還付金が多い方を選ぶのが間違いもなくお手軽でしょう。

わたしの場合は先に触れた通り、2018年は育児休業中でほとんど収入がなかった為、総合課税を選択。
結果、63,315円の配当金から9,257円源泉徴収されていましたが、5,000円ほどの配当控除を受けることができました。

 

アメリカ株の配当の外国税額控除

最後に『外国税額控除』について。

先ほどの配当控除は、企業が払う法人税と投資家が払う所得税・住民税の二重課税を調節することが目的でした。
今度の外国税額控除も同様、二重課税の調整が目的です。

例えばアメリカ株の場合、日米の租税条約により譲渡益は米国内の税金は免除されます。
つまりアメリカ株のトレードによって得た利益は日本株と同様、日本の所得税と住民税、それに復興特別所得税を合わせた20.315%のみが課税されます。
一方、配当収入に関しては租税条約の適用外で、アメリカで10%課税された後、さらに日本でも20.3155%課税される二重課税が行われています。

詳しくは下の参考記事を読んでみてください。

参考記事:アメリカ株投資にかかる税金【NISAは使う?使わない?】

 

わたしがアメリカ株に本格的に投資を始めたのは2018年10月。
まだ投資を始めてから日が浅く、配当がポツポツ出るようになってきたのは2019年からです。

というわけで、2018年のわたしのアメリカ株配当は1万円強。
アメリカに払った税金も1,000円ほどと、微々たるものでした。

それでも一応申告したところ、869円が還付金として戻ってきましたよ😁

 



まとめ 面倒でもやる価値ががある確定申告

やっぱり税金は難しいですね。。

この記事の公開がこんな時期になってしまったのもひとえに、その難しさがゆえです。

もっと体系だてて、網羅的に知りたい人にはこんな本を一冊読んでみるのもいいかもしれません。
わたしは読んだことがありませんが、毎年のようにこの手の本が出版されているのをみるとかなり需要はあるのでしょう。

 

わたしとしてはトレード同様、「大きな損はしない」というスタンスで節約・節税にも取り組んでいこうと思います。

隅々まで細かく全てを知る必要はないと思いますが、苦にならない範囲で最低限のところはしっかり押さえていきますよ!

ではでは。